1948-07-05 第2回国会 参議院 司法委員会 第53号
裁判所が職権で取り調べる証人、鑑定人、通譯人又は飜譯人は、裁判長及び陪席の裁判官が、まず、これを尋問する。但し、陪席の裁判官が尋問するについては、裁判長にその旨を告げなければならない。 檢察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問が終つた後、裁判長に告げて尋問することができる。 裁判所は、適当と認めるときは、檢察官及び被告人又は弁護人の意見を聽き、前五項の尋問の順序を変更することができる。
裁判所が職権で取り調べる証人、鑑定人、通譯人又は飜譯人は、裁判長及び陪席の裁判官が、まず、これを尋問する。但し、陪席の裁判官が尋問するについては、裁判長にその旨を告げなければならない。 檢察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問が終つた後、裁判長に告げて尋問することができる。 裁判所は、適当と認めるときは、檢察官及び被告人又は弁護人の意見を聽き、前五項の尋問の順序を変更することができる。
それから二百二十三條でありまするが、これは檢察官が「犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通譯若しくは翻譯を囑託することができる。」
これはどういう經費かと申しますと、進駐軍の兵舎ができますと、それに伴いまして、或いはコックであるとか或いは掃除人であるとか、或いは通譯であるとか、いろいろな人が付いておるのであります。この人に對する給與であります。それを常傭者給與と申したのでありますが、これが當初豫算の際には十七億八千一百萬圓であつたが、今囘三十八億七千九百萬圓を追加する。
私どもは餘り經驗がございませんので、大きなことは言えないのでございますが、僅か數年の間、殊に廣島市の原子爆彈によつて生じました孤兒約百名をついに預かるような經緯になり預かりまして、そこにいわゆる不良少年とか、いろいろ犯罪少年に近いようなものを預かりまして、僅かにやつて見ました經驗があるのでありますが、丁度フラガナン神父も半日程見えまして、何かと通譯を通じて話合いをいたしまして、十分御視察をして頂いたのでありますが
この戰犯關係と申しまするのは、大體戰犯者として指定を受けておられる方、及びその辯護人、通譯、向うの指定によつてそれの世話人として殘つておられる方も全部含んで約四千名であります。この戰犯關係のために殘つておられる方は、現在通報を得て、復員廳關係において名簿をもつておりまするので、お尋ねがございますれば、その名簿で照し合わせることができるようになつております。
それから七條の二項、人事院の官職以外の官職に就く、これは一定職種、例えば純技術的な職種、何えば非常に語學ができる人で、その人を特に通譯に使いたい。技術的なもので、そう政策に關係ない。或いは人事院にいたときのアンデユウ・インフルエンスを及ぼすようなものでないということを書きたいと考えております。
尚これ以外に現在考えておりますのは、先般申上げました通譯案内業、これは從來内務省令で出ておりますので、罰則を伴つておりますので、どうしても今年中に法律化をせねばならないことになるます。この方は日本通譯協會というふうな民間團體の御意見も十分拜聽いたしまして、大體成案を得ておるのであります。又改めてこちらの方にも提出いたしまして、御審議を受けたいと思つております。簡單でございますがこれで……。
しかるに昨日私がたまたまそこに訪ねて行つたら、何だか進駐軍の通譯とかしている男が、どこから聞いてきたか知らぬけれども、この建物はもう皆に拂下げることになつたのだ。一戸三千圓か四千圓で拂下げるのだから、さあ皆申込めというので昨日大あわてにあわてて皆から申込書をとつておるというような騒ぎなのであります。
なおG・H・Qの公衆衛生福祉部におきまして、各縣に一斑ずつ三班を編成いたしまして、埼玉、群馬、茨城、栃木の各縣へ、メージャー・レオルダン、ミスター・ネフ、ミスター・マーカソン、その他社会局庶務課齋藤通譯などが同行いたしまして、すでに現地の視察に向われております。 日本赤十字社、同胞援護会等民間團体の活動について御報告いたします。
それならひとつ考えておこう、それでは明日來てくれ、こう言われたから、翌日、農業會の本部の連中、全國農業會の代表者、山形縣、新潟縣その他の關係者かれこれ七、八人と思いますが、それに私の知つている通譯を一人連れまして、十人ばかりの者が横濱にまいりまして、陳情書を出したのであります。
その話合の内容は、東京、大阪、京都、及び名古屋の四都市にホテルを設營いたすこと、それから東京及び京都に必要たる事務所の整備をすること、竝びにそれに付隨いたしまして、日本人の通譯、連絡員、タイピスト、商品専門家等、今囘來朝される方々の適當なる陣容を整える、それから東京及び京都に實業團専用の自動車サービスを設置してそれを運營する。